最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)5634 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人大塚一男の上告趣意は、原審で主張判断のない事項について、事実誤認を
前提とする違憲を主張するものであり、所論引用の証拠書類には署名捺印を欠いて
ないから判例違反は前提を缺く。その余の論旨は単なる訴訟法違反、量刑不当の主
張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条
を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和二八年五月一四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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